約定更新料の不払が賃貸借契約の解除原因になるか。
約定更新料の不払が賃貸借契約の解除原因になるか。
賃貸借契約の解除に関しては、民法541条の規定によるものであるとされていますが、判例では更に、無断転貸や賃料不払、用法違反、保管義務違反等、解除原因になり得ることがあったとしても、賃貸人に対する背信行為にあたらない段階であるときは、賃貸人は賃借人に対して、契約の解除を行うことは難しいとされる一方で、賃借人の義務違反によって、賃貸借契約の継続が著しく困難となる行為が行われたときは、無催告で解除することが認められているのです。賃貸借契約上で債務不履行に当たらなかったとしても、賃借人に賃貸借契約に基づいて信義則上要求される義務に反する行為を一種の債務不履行として、解除権の発生原因となり得ることを認めるものであるということができます。