結婚して妹の代わりに夫と同居したいが通知は必要か
結婚して妹の代わりに夫と同居したいが通知は必要か
同居人が変わる上で気をつけることは、「また貸し」にあたるかということです。本来、自身が借りている部屋で他人を同居させることは、原則「また貸し」していることになり、その事実を大家さんに無断ですることは禁止となっています(民法612条)。
さらに、賃貸借契約の中で、「第3者への譲渡または転貸(また貸し)」及び「貸室を第3者と共有して使用する」ことは禁止となっています。これには理由があり、大家さんは貸している部屋にどのような人が住んでいるのかを把握する必要があるのです。もしも、賃借権の譲渡または部屋のまた貸しにあたる行為をすれば、大家さんから契約を解除され、同居人と共に退室をせざるを得なくなります。
では、妹の代わりに夫と住むということがはたしてまた貸しにあたるかです。
まず、妹に関してですが、妹はこれから同居を始めるのではなく、部屋を出る方なので、また貸しにはあたらず、問題はありません。
次に、夫と今後は同居するという点ですが、夫は入ってくる方なので一見また貸しのように思えますが、夫婦が一緒に住むことは当たり前のことであるので、また貸しにはあたらず、
さらに、夫婦は同居するべきであると法律上の義務を持っているので、婚姻届を出した結婚相手との同居であれば、問題はないといえます。
なお、夫婦が同居するために締結された賃貸借契約は、契約に基づく賃料債務が、日常の家事についての債務であるとされ、契約者自身でないとしても、配偶者に対して請求することができることがあります。
よって、賃借人が賃料を滞納した場合、直接契約者となっていない配偶者に収入があれば、そちらを被告として扱うことも可能となります。
ただし、直接の契約者でない配偶者が契約時にあらかじめ賃料の支払いに対して連帯債務を負わない旨を明確にしていた場合には、連帯責任を負わないことになります(民法761条ただし書)。
ただし、その部屋が女性専用の部屋であるなどの条件がある場合は、夫であっても入居が認められないこともあります。
また、結婚相手との同居を禁止するなどの条項が契約書の中に記載されていたとしても、当然の権利を制限する内容に関しては無効になるので、夫と同居しても問題はありません(借地借家法30条、37条)。
最後に、夫との同居について大家さんに伝えるかということですが、大家さん自身は夫なのか、それとも、ただの同居人なのかわからず、不安に思ってしまうかもしれないので、婚姻届を出した後に、伝えておくべきです。