自己破産するとどうなるのか
15年前に銀行でローンを組み住宅を手に入れましたが、1年前に会社のリストラで退職し、今は小さな建設会社で働いています。ところが給料が安く消費者金融やカード会社からも借金をして、首が回らない状態です。ローンの支払いも滞り、銀行から抵当権実行の申立てがなされ、消費者金融などからの債務も300万円になるので自己破産をしようと思っていますが。自己破産するとどうなってしまうのでしょうか。
いくら給料が安くても、安定した収入が見込める給与所得者であるので、すべてを清算して無産者になる自己破産より、民事再生手続きを申し立てるといいでしょう。これは、住宅ローンや抵当権付きの債務を除いて借金総額5000万円以下の給与所得者を、破産させることなしに経済生活の再生を図る制度です。再生手続きは地方裁判所に申し立てますが、再生計画認可の見込みがある場合、裁判所は抵当権の実行手続きの中止を命令できるので、当面住宅の競売は回避できます。再生手続きの場合、債務カットや返済期間の延長も行われ、滞納した住宅ローン返済額とあわせて3~5年で返済する再生計画が立てられます。なお、再生計画が認可されない場合には民事再生手続きは使えず、自己破産の申立てをすることになります。 ちなみに自己破産の申立ては、再生手続きの申立てと同様に地方裁判所に行います。裁判所が破産を認めると、裁判所は申立人に破産手続開始の決定を通知し、その旨が官報などで公告されます。このとき債務者に資産があれば、それは破産管財人によって換金されて債権者に配当されます。