買わされた土地と見学した土地が別のものであった

家も建たないような山林の土地を、造成をして売ることができるものにしたので、将来のためにその土地を買ってみてはどうかと勧められました。現地を見て、業者の説明も受け、安心して売買契約を結びました。しかし、実際に買わされた土地と見学した土地は別の土地でした。どうしたらよいのでしょうか。

契約は取り消すべきです。無価値な土地を売ることができるものにしたと称し、他の土地を見せて買わせるという方法で、あなたを騙して売買契約を結ばせたのですから、詐欺に基づく意思表示として契約を解除することができます。この場合、契約解除だけでなく、刑法上の詐欺罪(刑法246条)にも該当します。責任逃れをさせないように、早く手を打つことが大切です。

2019-10-24 14:48 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所