買主が遠隔地のときの重要事項説明

買主が遠隔地のとき重説は。
他県に住むAさんから、土地を購入したいとの依頼を受け、複数の物件を紹介し、現地を案内したところ、そのうちの1件が気に入り契約したいとの連絡を受けました。ところが、「仕事が忙しいので、重要事項説明は郵送してくれれば印鑑を押して送り返す。現地を見たときの説明で状況は把握したので問題ない」といいます。他県に居住されており遠隔地であることから、無理に出てきてもらうこともできません。郵送の上、電話で説明する予定です。このような事情があるときは、郵送と電話での説明で問題ありませんか。

宅建業法は、重要事項の説明の方法について、電話などによる説明は認められないとはしていません。最近はIT技術の目覚ましい発達でTV電話により相手の顔を見ながら、面談と同じように説明することも可能になりつつあります。しかし、不動産取引に関して多くのトラブルが生じており、しかも不適切な説明など重要事項説明が原因となっているトラブルが一番多いという現実があります。このような状況もあり、電話での説明では十分な理解が得られない事項もあることから電話での説明は認めていません。理由の如何を問わず直接の面談による説明が必要です。
今後、さらなる技術革新などによりTV電話が一般的になるなど、社k際の状況変化により、面談と同様に買主の十分な理解が可能となれば、面談以外の説明も可能になると思われます。

2017-12-14 15:31 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所