買主業者からは説明は不要と言われた

買主業者からは説明は不要と……
建売分譲を計画している宅地業者から依頼を受けて、土地を紹介したところ気に入ってもらい、重要事項説明書を作成しました。重要事項の説明をしたい旨連絡したところ、「自社において必要な調査を行って確認しているので、説明は不要である。重要事項説明書には記名・押印する」といいます。重要事項説明書を交付していれば、買主業者の希望通りに説明を省略しても問題ないでしょうか。

宅建業法35条の重要事項の説明義務は、買主が宅建業者である場合も適用を除外していませんので、媒介する宅建業者は重要事項説明書を作成交付して、取引主任者に説明させなければなりません。
建売事業のために土地を仕入れる買主業者は、媒介業者の調査以上の調査をして、あらゆる角度から計画に適した物件であるかを検討しているはずですので、媒介業者の行う重要事項説明の内容はすでに把握しているのが通常と思われます。
しかし、買主がプロであるということが、逆に細心の注意を払う必要があります。何らかのトラブルが生じた場合、宅建業法違反の指摘を受け、法外な賠償金の請求を要求されたりする場合もあり、窮地に陥りかねません。油断は禁物です。取引の相手方が業者であるときは、より慎重な対応が必要であると考えておくことが必要です。

2017-12-14 15:44 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所