賃貸人が解除を申し入れることは出来ないのでしょうか

賃貸人が解除を申し入れることは出来ないのでしょうか

賃貸人からの解除の申し入れに正当事由があるとみなされたときのみ、賃貸人からの解除は認められます(借地借家法28条)。しかし、賃貸人からの申し入れが認められることは少なく、賃借人が半永久的に住み続けてしまうので、普通借家権は貸主にとって不利です。 借地借家法28条  建物の賃借人による第26条1項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現状並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。

2019-10-25 10:56 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所