1か月退室が遅れそうだが予定通り退室してくれと言われ困っている。

退室予定日は守らなければならないです。 退室予定日の申し入れは、契約書の中でいつまでと定められていることが多く、その規定通りに退室の申し入れをしたのであれば、借主及び貸主の双方間で契約を終了させるという合意が成立したことになります。 また、契約が終了したにも関わらず、退室をせずに居座るという人もいますが、大家さんは借主の退室予定日に合わせて、次の入居者と賃貸借の契約を結んでいる可能性があります。ですが、借主が居座りをすることで、契約をしていた次の入居者が部屋の引渡しを受けられず、大家さんは損害賠償を請求されることになります。 このような問題が起こらないように、多くの契約書では、契約が終了したにも関わらず、居座っている者に対して、過怠約款として賃料の倍額またはそれ以上を違約金として支払うよう定められています。 さらに、契約が終了した後の居座りは重大な違反になるので、不動産会社の信用を失うことにもなり、今後の部屋探しにも影響してしまうので、退室予定日までに部屋をきれいにし、明け渡すことがよいです。 もしも、退室予定日が遅れそうであるならば、早い段階で大家さんに伝えてみることも必要です。次の入居者がまだ決まっていなかったときは、大家さんとの交渉次第では通常の家賃の支払いで退室日を延長してもらえる可能性があります。

2019-10-24 15:35 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所