重要事項説明の内容について買主からクレーム
取引主任者が立ち会っていても
中古一戸建ての媒介をして、契約を成立させましたが、重要事項説明の内容について、買主からクレームがあり、トラブルになってしまいました。買主は「そもそも重要事項説明に際して、説明を主任者でないAが行っている。これは宅建業法に違反している」と言います。確かに、説明は取引主任者でないAがしましたが、取引主任者が立ち合い、買主の質問には取引主任者がお答えしています。説明義務は果たしており、宅建業法には違反していないと考えるのですが。
宅建業法は、宅建業者に対して、取引主任者に重要事項の説明をさせることを義務付けています。重要事項説明は、専門知識を有した取引主任者しか行うことができないのです。主任者資格のない人がどんなに丁寧に説明したとしても、宅建業法上の重要事項説明を行ったことにはなりません。もちろん取引主任者が立ち会ってもダメです。
不動産取引は高額の取引ですから、知識不足などから予期しない多大の損害を被ることもあります。専門性が高く、取引を安全に行うためには硬派にの専門知識が必要になります。そのようなことから、宅建業法は、宅建業者に対し、専門知識を有する取引主任者に説明させることを義務付けています。
媒介業者は、買主などに不測の損害が生じないように取引を安全に行う責任があり、その対価として報酬(手数料)を受領しています。