釘や画びょうを打つなという特約の有効性は。

釘や画びょうを打つなという特約の有効性は。

借主は、部屋の性質と契約書に則って賃借物件を使用することになります。よって、契約書の中で使用方法が限定されているのであれば、その内容に関して従わなくてはなりません。契約書の中で釘や画びょうの使用が禁止されているのであれば、使用することは出来ません。
これは、貸主が、後の賃借人に対して壁などに穴が開けられていることで、不愉快な思いをせずにすむように、また、建物を大切に扱いたいなどの思いから、釘や画びょうの使用禁止を特約として入れたのだと思います。
また、賃貸借契約では、「部屋に子供を入れてはいけない」や「窓を開けてはいけない」など、借主が不利になってしまうような特約は無効となることが認められますが、釘や画びょうの使用に関しては、借主が不利になるような内容ではないので、特約として有効であると言えます。
ただし、特別な建物でない限りは、釘や画びょうを使ったことによる違反が、契約解除の理由として認められるとは考えにくいので、契約を解除されることはないと思いますが、相応の修繕費用を退去時に請求されることはあると思われます。

2019-10-24 13:50 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所