隣のマンション新築で陽が当たらなくなったので引越ししたい

隣のマンション新築で陽が当たらなくなったので引越ししたい

問題はアパートの大家さんとマンションの大家さんが同一人物であるかどうかというところです。 まず、アパートの大家さんとマンションの大家さんが同一人物であれば、マンションが違反建築にあたらなかったとしても、家主は、アパートの借主に対して、快適な住居を提供する義務があり、陽があたらなくなったことで借主が快適な住居と言えなくなったのであれば、家主は快適な住居を提供する義務に違反していることになります。なので、借主は家主に対して、契約を解除することも可能ですし、損害賠償を請求することも出来ます。 ただし、金額に関しては、最低でも引越料の実費に多少のプラスアルファ程度が見込まれます。 しかし、アパートの大家さんとマンションの大家さんが別であった場合、陽があたらなくなったことで今後の賃貸借では賃料が下がるなどの被害を、被ることが考えられるので、アパートの大家さんも被害者ということになります。よって、大家さんが別である場合は、マンションのオーナーに請求するほかないのです。 この場合、「全く陽があたらなくなった」ということですが、商業地域でない限りは、そのマンションは、建築基準法に違反している可能性があります。 また、住居地域の場合、法律の上で地域によって環境に差があることが認められており、低層住居専用地域を中心に日影規制の保護対象としています。 区や市の建築指導課などに問い合わせ、違反しているのであれば、行政指導してもらうことも1つの手段です。

2019-10-24 15:02 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所