隣地の建物が境界線いっぱいに建っている

隣家が土地と建物を移転した後、新しい所有者が建物を取り壊して2階建ての住居を建て始めました。しかしその建物は、私の敷地との境界線いっぱいに建っています。境界から50cm以上離さなければならないはずではないでしょうか。

民法では、建物は境界から50cm以上離さなければならない、と定めています(民法234条1項)。しかし、商業地域などでは昔から隣接した建築が慣習法により認められていました。建築基準法では、防火地域・準防火地域にある建物で、外壁が耐火構造のものについては、隣地の境界線に接して建てることを認めています。なお建築基準法上、第一種・第二種の低層住居専用地域内での建築については、建築物の外壁、またはこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離が、当該地域の都市計画で定められた1.5mまたは1mの限度以上でなければならないと規定しているので、これに該当する場合にも、民法の規定に優先します。したがって、当該土地が建築基準法上、どのような条件に従わねばならないかを確認した上で、隣家との関係を考えなければなりません。

2019-10-24 13:42 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所