隣室の火事で受けた損害は誰に請求できるか
隣室の火事で受けた損害は誰に請求できるか
火事を起こした張本人である隣人に請求が可能かということですが、これは「失火責任に関する法律」によって、制限されています。
「失火責任に関する法律」では、「故意(わざと行う)」または「重大な過失(故意に匹敵する過失)」による火災でない限りは火事を起こした本人は第3者に対して賠償責任を負わないとされています。よって、「故意」または「よほどの過失」がなければ、隣人に対し、損害賠償を請求することは出来ないのです。
では、誰に請求出来るのかということになりますが、この場合、大家さんに請求することが出来ます。
なぜ、火事を起こしたわけでもない大家さんに請求が出来るのかというと、大家さんは借主から家賃をもらっている以上、借主の部屋を常に使用に適した状態に保っておく義務があるのです。
ただし、火事を起こした隣人が全く責任を取らなくてもよいわけではなく、借家契約の相手である大家さんに対しては、責任を負うことになります。したがって、大家さんから隣人に賠償を求めることは出来ます。
なぜこのようなことが可能になるのかと言いますと、これには理由があり、借主は大家さんから部屋を借りる上で、賃料支払義務を負っていると同時に、建物を善い管理者として、注意して使用する義務(法律ではこれを善管注意義務)も負っているのです。
なので、このような火事を起こしたことは保管義務に違反し、建物を壊したとみなされるので、隣人は大家さんに対して、修繕義務及び賠償義務を負う形になります。つまり、大家さんは被害にあった側に請求されると同時に、火事を起こした側に請求をする形になります。
また、火事によって被害を受けたからといって、大家さんに火事で失った全ての物に対する請求が出来るわけではありません。大家さんに請求出来るのは、部屋本体や造作など、大家さんから借りている形になっているものに関してのみ請求が可能になります。よって、借主が自身で所有していた家財道具などは、請求の対象から除外されるので、自分自身で修繕しなければなりません。
このようなことを踏まえて考えると、住宅総合保険などに加入しておく方がよいということになります。