騙されて不動産売却をした場合、取り戻すことはできるのか

所有する駐車場の土地300㎡の隣接地に、人骨が大量に埋められているとの悪い噂がたちました。買主から、自分が所有する駐車場にも人骨が埋まっていると言われ、今のうちだからといわれて、安値で売却しましたが、その話は根拠のない話とわかりました。この場合、売買契約を取り消すことはできるのでしょうか。

売買契約による不動産の取引は、売主と買主の意思表示(合意)で有効に成立します。しかし買主が噂を利用し、売主に誤った判断材料を与えて、それによる売買契約を成立させたとすると、その契約の意思表示は詐欺に基づく意思表示であるとして取り消すことができます(民法96条)。取り消す方法は、買主に対して口頭で行っても有効です。けれども、後に証拠を残す意味においても、内容証明郵便がよいでしょう。なお、今回のような状況で、人骨が自分の土地にも埋められていると誤解した上での契約だとすると、表示された「動機の錯誤」による意思表示として、無効の主張もできます(同法95条)。

2019-10-24 14:57 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所