1.5万円安い隣の入居者と同じように賃料値下げを要求したい

1.5万円安い隣の入居者と同じように賃料値下げを要求したい

一般的には、賃料の減額ができるのは、契約したときの部屋の広さが異なった場合であることが多く、契約書の中で1平方メートルあたりの賃料が決められていた場合、見取り図と現物の部屋の大きさの差の分を減額してもらうことになります。
また、部屋全体の総額がいくらか決められている場合も、1平方メートルあたりの賃料を割り出し、部屋の広さの差の分を減額してもらうケースもあります。
しかし、最近の減額理由として、不動産の値下がりや不況の煽りが目立ち、昨今では新規の入居者の方が古くからの入居者よりも家賃が安くなることが多くなっています。
そこで、古くからの入居者は家賃をすぐに値下げしたいと考えがちですが、契約期間中は契約時の家賃を支払うという約束を交わしているので、契約期間の途中で家賃を変更することは不可能となります。
しかし、新規入居者の家賃が下がっているということは、家賃相場が下がっているということになるので、次回の更新時に大家さんに対して家賃の値下げを交渉することは可能となります。
ただし、大家さんが契約時と同じであるならば、更新を待たずに一度交渉してみることもよいです。新規入居者と同じ金額まで値下げすることは難しいですが、多少の値下げであれば大家さんが応じてくれる可能性もあります。

2019-10-24 12:00 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所