2年間住んだ借家は丁寧に使い、畳の色あせなどを除けば破損や汚れもありません。

2年間住んだ借家は丁寧に使い、畳の色あせなどを除けば破損や汚れもありません。しかし家主は「畳や壁を張り替えなければ次の人に貸せない」と言って敷金を返してくれません。契約書には「借家人は原状回復のうえ立ち退く」と書かれていますが、自然損耗分まで払わされるのは納得できません。

年月の経過による畳の色あせ、壁・天井の汚れといった自然損耗分の修繕義務は、家主側が負います。その費用まで、借家人の敷金を当てることは通常許されません。家主が敷金で自然損耗分まで修繕した場合、借家人はその分の敷金額を請求できます。
敷金は、借家人の家賃滞納、借家人の故意・過失で破損した壁や畳、床、襖などの修繕費、原状回復費用などの支払いを担保するため、借家人が契約時に家主に預けておく金銭です。賃貸借契約が終了し、借家人が借家から立ち退く際、家主はこれらの損害を差し引き、借家人に差額を返還しなければなりません。

2019-10-24 12:24 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所