不動産業者に損害賠償を請求

広告にかかれていた築年数より古かった→不動産業者に損害賠償を請求することができる
私は東京に転勤が決まり、近郊の中古の住宅を探していたところ、ある住宅情報誌に「築5年、状態良好」という広告を見つけました。さっそく広告主の不動産業者Xに問い合わせて、現物を見に行きました。確かに保存状態がよく、その他の条件も気に入ったので、売買契約を結びました。
数日、念のために、法務局に行って登記簿を確認したところ、建物は建築から10年経過していることが判明しました。そこで売主のTに問いただしたところ、「Xの広告の件は知らなかった」といいます。解約はできないのでしょうか。

宅建業法上、重要事項に該当するものについては業者に説明義務が課されるものですが、築年数そのものは明文で重要事項とはされていません。しかし、不動産取引の公正を目的とする「不動産の表示に関する公正競争規約」では、中古住宅の販売についての広告には建物の建築年月について、実際のものよりも建築年月が新しいと誤認される恐れのある表示は不当表示として禁止されています。
したがってあなたのケースでは、実際のものよりも建築年数が古かったことが原因で損害が生じているといえる場合には、そのような表示をしていた業者に損害賠償請求ができます。もっとも、売主のTは広告の表示には関知していないようなので、売家自体に解除しなければならないほどの大きな欠陥や問題点がない状況では解約は困難といえます。
なお、業者には登記簿上の権利関係について説明義務が課されているので、買主は購入の際に建物の登記日付を確認することで、おおよその築年数を確認できます。少々面倒でも、トラブル防止のために予め登記を確認するのが理想です。

2017-12-14 12:24 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所