土地の一部が相手の所有物でなかった場合の代金の減額や解除

買った土地の一部が相手の所有物ではなかった→代金の減額や解除を主張できる。
私はスポーツジムを経営していますが、今度、H市内に支店を出そうと考えています。H市内では各種の建築制限から最低でも200平方メートル土地が必要でした。そこへAから更地を譲りたいという申し入れがあり、条件も良かったので契約を交わし譲り受けました。ところが、登記簿をよく調べると200平方メートルの土地のうち50平方メートルがBの所有になっていました。私は騙されたようなようなのですが、どうすればよいのでしょうか。

あなたとAさんの間の土地売買契約そのものは有効に成立しています。ただB所有の50平方メートルの部分の土地については、あなたは原則として所有権を取得できません。
そこでまずあなたがすべきことは、Bに会って、土地についてのAとの権利関係を明確にすることです。関係が分かったら、Aも交えて相談し、何とかBの土地の所有権を移転できないか交渉してみましょう。
交渉が成立しない場合は、不足分の50平方メートルにつき、あなたはAに代金の減額請求ができます。そこでまだ代金を払っていないのであれば、不足分の支払いは拒絶できます。すでに支払い済みでしたら、不足分の返還を請求できます。
ただあなたがこの土地を購入した目的は、スポーツジムを建設するためであり、そのためには最低でも200平方メートルの土地が必要ということです。したがって残りの150平方メートルだけでは目的を達成できませんから、契約を解除することができます。
さらにAに対して損害賠償を請求することもできます。いずれにしても土地売買では、契約締結前に登記簿を十分に調べる必要があるといえます。

2017-12-13 16:23 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所