天井からの漏水によって損害を受けた。

マンションやアパートなどの賃貸借契約は、部屋に何かしらの欠陥があったときは、貸主に修繕をする義務があります(民法606条1項)。
また、大家さんは賃貸している部屋だけでなく、建物本体に欠陥がある場合も、大家さんが費用を持ち、修繕しなければならないのです。それがたとえ近所の子供のいたずらによって壊れてしまったドアや窓でもです。
ただし、契約書の中で、「建物本体の修繕は貸主が行い、それ以外の部分に関しては、借主が修繕を行う」のようなことが特約として記載されていた場合、窓ガラスのような部分は借主に修繕の義務があります。
今回のように、上階からの漏水ということは、建物本体に欠陥があったと言えるので、大家さんが修繕を怠ったということになり、天井の修復費用は大家さんに請求することになります。
さらに、排水設備による漏水によって被った損害であるじゅうたんのクリーニング代なども大家さんに請求することが可能です。
ですが、大家さんに直接請求することで角が立つようでしたら、部屋を借りる際に仲介してもらった不動産会社の担当者から大家さんに言ってもらうこともよいです。

2019-10-24 14:40 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所