契約の際の土地面積と実測面積が異なる

家を建てるため、登記簿上の面積135㎡の土地を購入する売買契約を締結しました。しかし、後で土地家屋調査士に測ってもらったところ、130㎡しかありませんでした。その差の5㎡分の代金を返してもらうことはできますか。

契約にあたってどのような約束をしていたか、また、それが契約書に書かれているかどうかが問題となります。たとえば、「本契約書に記載してある土地面積と登記簿上の面積との間に差異が発見されても、売主買主双方は互いに売買代金の増減等請求をしないものとする」といった文言が契約書にある場合、たとえ130㎡が実測面積だとしても、足りない5㎡分の代金の返還を求めることは原則としてできません。 こうした紛争を防止するためには、約束を文章にして保管しておくことが重要です。例えば、もし、実測面積によって売買代金を定めようとする場合には、「売買代金は1㎡あたり金○○円とし、後日実測した面積と本契約書上の面積とが相違したときは、上記平方メートル単位に基づいて精算するものとする」などと表示するとよいでしょう。このような記載がない場合には、契約当時、売主と買主はどんな意思表示をして契約したかによって決定することになります。

2019-10-24 14:43 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所