建売住宅の欠陥についての対処方法

購入後、見つかった建売住宅の欠陥についての対処方法→話し合いが難航したら宅建建物取引業保証協会へ申し立てをする。
借家の契約期間が切れたので、建売住宅を購入しました。2階に風呂場と寝室のある設計で、多忙な私に合っているので選びました。
ところが入居後半年ほど経過してから、1階の天井の一部に水がしみ込んでいることが判明しました。調べてみると、どうも2階のふろ場の水回りから出てきているようです。慌てて建売住宅を販売した業者に対して苦情を申し立てましたが、こちらの使い方が悪いといって補修しようとしません。
やはり弁護士を立てて訴訟を提起するしかないのでしょうか。

最近の建売住宅は、その外観がかなりきれいに仕上がっています。また設計も個性的なものを取り入れていて、注文住宅のように魅力的なものが多いようです。
しかし肝心の立て付けが悪いと、住居としての機能を果たせません。
建売住宅にこのような不具合が判明した場合、まずやるべきことは証拠の確保です。問題個所の写真を撮影しておくなどしておきます。そのうえで販売業者と交渉します。通常は契約書に補償に関する規定があるので、それを根拠に補修の交渉をします。その大の交渉は、録音しておくのもよいでしょう。交渉しても業者が補修に応じない場合には「宅地建物取引業法保証協会」に苦情を申し立てます。宅地建物取引業協会は、地方自治体ごとに必ず設置されています。消費者から申し立てを受けると、担当者が相談に乗ってくれます。そして、業者との間に入って、指導や調停により解決を図ってくれます。それでも解決がつかないと、審議を経て協会が代わって補修の費用や賠償金を弁済してくれるシステムになっています。いきなり訴訟を起こすよりも負担が軽いので、まずこの手続きを利用してみましょう。

2017-12-13 16:42 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所