請負契約上の保証期間

入居後、内装のはがれがみつかった場合→保証期間内であるかどうか、契約書をチェックする。
子どもが幼稚園に行くようになったので、注文住宅を新築しました。2階に子供部屋があり、子供が遊べるような庭もあります。緑がある方が情操上よいので、庭には植え込みもあります。新居に入って楽しい毎日を過ごしています。
入居後しばらくしてから、子供部屋のクロスがはがれてきました。逆側の壁のクロスもしわが寄って今にもはがれそうです。こんなに早くクロスがはがれてくるのはおかしいのです。子供のいたずらかとも思いましたが、天井近くの上の方からはがれてきているので、幼稚園児の子どもには届くはずもありません。
建築を請け負った建設会社に補修をさせたいのですが、請求できるのでしょうか。

はがれてきているクロスの補修といっても、それなりの費用はかかります。できれば建築を請け負った業者に補修してほしいところです。
ポイントは建設会社と交わした請負契約上の保証期間です。通常の場合、内装や庭の植栽については、保証期間が1年となっています。この保証期間内であれば、建設会社に対して無料で補修を請求することができます。契約書の末尾や付属書類にサービス基準として詳細が規定されていることが多いので、調べてみてください。1年の起算点は完成した建物を注文者に引き渡した日です。
このように内部の内装のはがれ・建具や梁のそり・床のフローリングなど、外部の塗装・基礎の亀裂や沈下・屋根周りの雨漏り・雨どいの勾配と流れなどは保証期間が1年とされていることが多いようです。また庭の植栽が根付いているかについても、1年が保証期間であると思われます。引渡しから1年経過前に、これらについて調査しておくべきでしょう。

2017-12-14 10:45 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所