近所の工場の悪臭がひどいとき

工場などの事業活動に伴い発生する悪臭物質による、悪臭に対する問題は、昭和46年に定められた「悪臭防止法」によって、規制されています。 悪臭で悩んだときは、まず、居住が集合している地域などに対し、都道府県知事が規制地域として指定します。このとき、どこの地域が指定されているのかは市町村・都道府県の公害を担当している課へ行けば、調べることが出来ます。 次に規制地域を規制した後、都道府県知事は、さらにその地域を区別し、それぞれの区分ごとに悪臭物質の種類によって、「大気中の濃度」、「排出気体中の濃度」、「排出水中の濃度」それぞれの規制基準を定めます。規制地域で悪臭が問題となった際は、問題となっている悪臭物質の濃度が規制基準を超えているかどうかを調べることになります。 規制地域、悪臭物質の濃度の規制基準が共に該当したのであれば、都道府県知事が公示をすることになります。公示を行うことによって、規制地域内の事業者は基準に従わなければならなくなります。 その後、定められた基準を守らない違反者がいた場合には、まず、都道府県知事から改善勧告が出されます。それでも従わなかったときには、改善命令が出されます。さらに違反が続くようであれば、事業者は処罰の対象となり、処罰されます。 もしも、都道府県知事がこれらの対応を怠るようであれば、市町村長が都道府県長に対し、措置を取るべきであることを要請します。 また、規制地域に定められていない、もしくは、基準自体が甘くなっているのであれば、市町村長に対し、規制地域への指定や、規制基準の強化などを都道府県知事に要請してもらうことになります。

2019-10-24 15:06 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所