隣にマンションが建ち日照も景観も害されたとき

隣にマンションが建ち日照も景観も害されたとき

賃貸住宅であっても権利はあります。特に、借家権は、引渡しを受ければ、第3者に対してでも主張が可能となる強力な権利です。よって、借主は直接被害を訴えることや、損害賠償を請求することが出来ます。 他には住宅地に一定水準の日照を保護するための権利である「日照権」や景観を保護するための権利である「眺望権」が挙げられ、「日照権」は建築基準法によって規定されています。 また、建物によってもたらされる日影の時間が規制されているので、一定時間以上の日照は確保されていることになります。ただし、各地方公共団体によって、その土地の気候や風土、土地の利用状況等を考慮した上で、日影を規制する適当な基準を設定し、条例で定めるようになっています。よって、基準ギリギリの建物や、故意的に日照を妨げるなどの、建物が違法建築でない限り、基準は守られていることになるので損害賠償の請求はし難いと考えられます。 さらに、眺望権ですが、こちらは日照権とは違い、規定はないです。なので、建築基準法に則った建物であっても、設計を少し変更したことによって景観が害されたなどの問題が生じれば、損害賠償が認められることになります。 土地柄によっても左右されるので、市役所などで法律相談を受けることもよいと思われます。

2019-10-24 15:00 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所