騙されたfor sale

詐欺
詐欺 民法において詐欺は「人を欺罔して錯誤に陥らせる行為」と定義され、詐欺による意思表示は取り消せます。詐欺の構成要件は<1>欺罔行為<2>意思表示した相手方の錯誤<3>故意の3つです。 <1>は「虚偽の事実を告げる行為」をいい、原則として積極的な告知が必要です。例えば、土地を購入後に近隣に暴力団事務所があることを知った事案で、売り主が事前に積極的に告知しなかったことについて「土地の売買に当た…
不動産トラブルは弁護士にお任せください永田町法律税務事務所
弁護士へのご相談・お問い合わせはこちら03-5532-1112

9:00-18:00 除く土日祝祭日

商標登録を行いました「磯野家の相続」