原始取得
ある権利を独立に最初から取得することです。承継取得と対置される考え方です。即時取得(民法192条)や取得時効(同法162条)が原始取得の例となります。原始取得が成立すれば、以前に担保権などの何らかの負担を負っていた権利であっても、この負担を受け継ぐことはありません。不動産に時効期間が経過する前に抵当権が設定されていたとしても、取得時効によりその不動産を原始取得した場合には、抵当権がついていない不動産の所有権を取得します。
ある権利を独立に最初から取得することです。承継取得と対置される考え方です。即時取得(民法192条)や取得時効(同法162条)が原始取得の例となります。原始取得が成立すれば、以前に担保権などの何らかの負担を負っていた権利であっても、この負担を受け継ぐことはありません。不動産に時効期間が経過する前に抵当権が設定されていたとしても、取得時効によりその不動産を原始取得した場合には、抵当権がついていない不動産の所有権を取得します。
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