買い替え交換特例

土地の譲渡益に対する課税を、将来に繰り延べる制度のことを買い換え交換特例といます。事業に使用している土地、建物を特定の地域内の土地、建物に買い替えて事業の用に供した土地や、特定のマイホームを代わりのマイホームに買い換えたときに適用されます。特例を受けるには場合によって各種の条件があり、事業用の土地や建物を買い替える際には、買い換えた資産を取得日から1年以内に事業に使用することや、資産を譲渡したときの前後1年を含む3年の間に買換資産を取得することなど、があります。

2019-09-26 14:05 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所