取得時効

真の権利者によらない一定の状態が長期間続いた場合に、その一定の状態の継続をもって権利者として認める制度です(民法162条)。取得時効は、動産や不動産の所有権がおもな対象です。他人の不動産でも10年間自分の物だと占有し(善意、自主占有)、公然と使っており(平穏・公然)、自分の物だと思ったことに落ち度がなければ(無過失)、その不動産の所有権を取得します。自分の物であると思ったことに落ち度があっても(有過失)、20年間使っていれば、時効取得します。長い間継続したままの事実状態の保護や、「権利の上に眠っている者を保護しない」という理由から、取得時効の制度が認められています。

2019-09-26 16:19 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所