建物のみに関する登記

敷地権つき区分建物に設定された権利が、区分建物のみに効力があり、敷地権には効力が及ばないことを表すための登記をいいます。敷地権について区分建物では、区分建物に抵当権などが設定された場合、原則として、敷地権の目的となっている土地にも抵当権の効力が及びます。しかし、敷地権が設定される前に、区分建物に対して抵抗権が設定された場合には、
区分建物のみに効力があり、その後に設定された敷地権には抵当権の効力が及びません。このような抵当権の登記が申請された際に、「建物のみに関する旨の付記の登記」が登記官によって登記記録に記録されることになります。

2019-09-26 17:15 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所