手付

契約締結の際に交付される金銭で、
手付が払われた場合、手付は解約受付として、つまり契約が解除できる趣旨で交付されてる手付です。手付の種類は他に違約手付(違約罰として没収できるという趣旨で交付される手付)や証約手付 (売買が成立した証拠を意味する手付)があります。

2019-09-26 18:00 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所