抵当権の特定の原則
抵当権の及ぶ範囲が特定されている必要があることをいいます。抵当権は、質権と異なり不動産を占有するわけではないので、抵当権の及ぶ範囲が明確でないことが多く、抵当権者を保護する必要があるためです。
: Attempt to read property "slug" on array in /home/r3893160/public_html/fudosanlaw.com/wp-content/themes/fudosan/functions.php on line 263
Warning: Attempt to read property "slug" on array in /home/r3893160/public_html/fudosanlaw.com/wp-content/themes/fudosan/functions.php on line 263
class="wp-singular post-template-default single single-post postid-1778 single-format-standard wp-theme-fudosan tax_ word %e3%82%bf%e8%a1%8c" >
抵当権の及ぶ範囲が特定されている必要があることをいいます。抵当権は、質権と異なり不動産を占有するわけではないので、抵当権の及ぶ範囲が明確でないことが多く、抵当権者を保護する必要があるためです。
| 借家トラブル | 借家トラブルの解決方法 | |
|---|---|---|
| 各種賃貸借トラブル | ||
| 借地トラブル | 借地トラブル | |
| 売買トラブル | 売買トラブル |
| 土壌汚染 | 担保責任・欠陥トラブル | 土地・建物を売買時のトラブル | 重要事項説明書の説明方法関連 |
| 重要事項説明に関するもの | 売買契約の解除に関するもの | 道路・境界・近隣のトラブル | 報酬請求権 |
| 媒介業者の調査・説明義務の判例 | 注意義務・調査義務 | 媒介契約と媒介報酬 | 不動産業者をめぐるトラブル |