注視区域
地価の上昇が激しいとして指定された区域のことです(国土利用計画法27条の3)。地価が社会情勢から判断して「相当な程度」を超えて上昇し、または上昇するおそれがあるために、適正な土地利用の確保に支障を生ずると認められる場合に都道府県知事によって指定されます。
地価の上昇が激しいとして指定された区域のことです(国土利用計画法27条の3)。地価が社会情勢から判断して「相当な程度」を超えて上昇し、または上昇するおそれがあるために、適正な土地利用の確保に支障を生ずると認められる場合に都道府県知事によって指定されます。
借家トラブル | 借家トラブルの解決方法 | |
---|---|---|
各種賃貸借トラブル | ||
借地トラブル | 借地トラブル | |
売買トラブル | 売買トラブル |
土壌汚染 | 担保責任・欠陥トラブル | 土地・建物を売買時のトラブル | 重要事項説明書の説明方法関連 |
重要事項説明に関するもの | 売買契約の解除に関するもの | 道路・境界・近隣のトラブル | 報酬請求権 |
媒介業者の調査・説明義務の判例 | 注意義務・調査義務 | 媒介契約と媒介報酬 | 不動産業者をめぐるトラブル |