特定遺贈

「不動産はAに、株式はBに」というように、死亡した者の財産のうち特定のものや特定の額を与える遺贈です(民法964条)。特定遺贈は遺言により定めます。相続開始時に、受遺者(遺贈を受ける者)がすでに死んでいた場合は、遺贈の効果は生じません。
財産の全部または一定の割合を決めて遺贈することを包括遺贈といいます。

2019-09-26 18:38 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所