登記記録

表示に関する登記、権利に関する登記について、一筆の土地、一個の建物ごとに作成される磁気ディスク上の記録のことです。
登記簿は、磁気ディスクという「物体」そのものを意味し、登記記録は、登記簿の「中身」あるいは「内容」を指します。登記簿という物体に記録されている中身を登記記録と呼びます。登記記録は、土地も建物も、表題部、権利部からなり、権利部は所有権に関する事項を記録する甲区と、所有権以外の権利についての事項が記録される乙区に分かれます。

2019-09-26 18:22 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所