築年数

中古住宅について、仲介業者の販売広告に「築3年」と書いてあったのに、購入後に「築5年」であることが登記簿から判明した場合、契約を解除できるでしょうか。

まず、築年数は宅建業法上、業者が説明義務を課される重要事項として明示されているわけではありません。ただ、「不動産の表示に関する公正競争規約」は中古住宅の販売に関する広告に「建築年月」について、実際より新しいと誤認されるおそれのある表示を禁じています。

もし、実際の築年数が販売広告より古かったことで具体的な損害が生じている状況があるなら、広告表示した仲介業者に損害賠償を請求できます。一方で、売り主本人については広告について業者任せで表示内容について認識していなかった場合は、中古住宅に深刻な欠陥などがない限り、契約の解除までは困難な可能性が高いといえます。

ただ、買い主が売買契約締結前に登記簿を確認していれば、未然に防げる問題でもあります。中古住宅を購入する際は、手間がかかっても最低限、購入する不動産の登記簿を入手して物件の履歴を確認するべきでしょう。

2020-07-06 18:46 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所