簡易の引き渡し

物(動産)の引き渡しの方法の1つで、簡易の引き渡しがなされれば物に対する占有権が移転します(民法182条2項)。
すでに渡してあるものを売り渡す場合のように、目的物がすでに譲受人のところにある場合は「あなたにあげます」と意思表示するだけで引き渡しがあったとされます。このような引き渡し方法を簡易の引渡しといいます。例えば建設機械を賃貸借契約により借りていたが、貸主がその機会を借主に売却するという意思表示をして合意をすると、それだけで引き渡しが完了したことになります。

2019-09-26 14:56 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所