要素の錯誤

意思を表示する上で、重要な要素となる部分に錯誤(勘違い)があることを要素の錯誤といいます(民法95条)。要素の錯誤にあたるかどうかは、勘違いしなければ、普通の人はそんなことは表明しない、といえるかどうかが基準になります。
土地の売買契約において、買主は将来その土地の値段が上がると思ったから購入したが、実際は値上がりしなかった場合には、要素の錯誤には当たらないとされています。

2019-09-26 18:58 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所