要素の錯誤
意思を表示する上で、重要な要素となる部分に錯誤(勘違い)があることを要素の錯誤といいます(民法95条)。要素の錯誤にあたるかどうかは、勘違いしなければ、普通の人はそんなことは表明しない、といえるかどうかが基準になります。
土地の売買契約において、買主は将来その土地の値段が上がると思ったから購入したが、実際は値上がりしなかった場合には、要素の錯誤には当たらないとされています。
意思を表示する上で、重要な要素となる部分に錯誤(勘違い)があることを要素の錯誤といいます(民法95条)。要素の錯誤にあたるかどうかは、勘違いしなければ、普通の人はそんなことは表明しない、といえるかどうかが基準になります。
土地の売買契約において、買主は将来その土地の値段が上がると思ったから購入したが、実際は値上がりしなかった場合には、要素の錯誤には当たらないとされています。
借家トラブル | 借家トラブルの解決方法 | |
---|---|---|
各種賃貸借トラブル | ||
借地トラブル | 借地トラブル | |
売買トラブル | 売買トラブル |
土壌汚染 | 担保責任・欠陥トラブル | 土地・建物を売買時のトラブル | 重要事項説明書の説明方法関連 |
重要事項説明に関するもの | 売買契約の解除に関するもの | 道路・境界・近隣のトラブル | 報酬請求権 |
媒介業者の調査・説明義務の判例 | 注意義務・調査義務 | 媒介契約と媒介報酬 | 不動産業者をめぐるトラブル |