隠れた瑕疵

瑕疵とは欠陥や完全ではないことをいい、「隠れた」とは、取引をするうえで当然に要求される注意をつくしても、発見できないことを意味します。売買の目的物に瑕疵があった場合には、売主は瑕疵担保責任に基づく損害賠償責任を負います(民法570条」。不動産取引において隠れた瑕疵があるかないかは重要なポイントです。

2019-09-26 14:42 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所