みなし譲渡

対価を得ないで資産を譲渡した場合(譲渡、相続など)や、低額(時価の2分の1未満の金額)で資産を譲渡した場合において、時価により資産を譲渡したものとして消費税や所得税などを課税することです。みなし譲渡は、無償または著しく低い価額で資産を譲渡することにより、不当に課税から逃れることを阻止する目的の制度です。

2019-09-26 18:54 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所