マンションの管理事務

マンションの管理事務とは、マンション管理適正化法で定義されている概念です(マンション管理適正化法2条6号)。マンション管理適正化法「管理事務」とは、管理組合の合計の収入及び支出の調定(収支予算・決算の決定や収支状況の報告などの業務)、出納といった基幹事務を含む必要があります。清掃業務だけを業として行なう場合、マンション管理業には該当しません。

2019-09-26 18:53 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所