一件一申請主義
不動産登記を申請する場合には、1件の不動産、1つの権利ごとに1つの申請書作成し、登記所に提出しなければならない原則のことです。
たとえば、抵当権を抹消してから土地を売却する場合、抵当権の抹消登記と所有権移転登記の2通の申請書を作成する必要があります。抵当権の消滅と所有権の移転は異なる権利変動だからです。また、所有する5つの土地を同一人物に売却する場合でも、土地が異なるときは、5通の所有権移転登記申請書を作成します。
不動産登記を申請する場合には、1件の不動産、1つの権利ごとに1つの申請書作成し、登記所に提出しなければならない原則のことです。
たとえば、抵当権を抹消してから土地を売却する場合、抵当権の抹消登記と所有権移転登記の2通の申請書を作成する必要があります。抵当権の消滅と所有権の移転は異なる権利変動だからです。また、所有する5つの土地を同一人物に売却する場合でも、土地が異なるときは、5通の所有権移転登記申請書を作成します。
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