一件一申請主義

不動産登記を申請する場合には、1件の不動産、1つの権利ごとに1つの申請書作成し、登記所に提出しなければならない原則のことです。
たとえば、抵当権を抹消してから土地を売却する場合、抵当権の抹消登記と所有権移転登記の2通の申請書を作成する必要があります。抵当権の消滅と所有権の移転は異なる権利変動だからです。また、所有する5つの土地を同一人物に売却する場合でも、土地が異なるときは、5通の所有権移転登記申請書を作成します。

2019-09-26 14:36 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所