一括売却
競売など不動産執行において、複数の不動産を、利用する上で一括して同じ買受人に売却したほうが、不動産の価値を高められる場合に行う売却方法です。
一括売却するか否かは、原則として、執行裁判所が自由に決められます。各不動産に対する債権者が異なる場合でも行うことができます。
ただし、一部の不動産を売却することで、すべての債権を弁済できる場合は、債務者の同意が必要になります(民事執行法61条)。
競売など不動産執行において、複数の不動産を、利用する上で一括して同じ買受人に売却したほうが、不動産の価値を高められる場合に行う売却方法です。
一括売却するか否かは、原則として、執行裁判所が自由に決められます。各不動産に対する債権者が異なる場合でも行うことができます。
ただし、一部の不動産を売却することで、すべての債権を弁済できる場合は、債務者の同意が必要になります(民事執行法61条)。
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