一筆

筆とは土地の単位のことで、1個の土地を1筆の土地といいます。
1筆の土地の範囲は自由に定められるので、外見上、複数の区画に分かれている場合でも、一筆の土地 (1個の土地)とすることができます。逆に、外見上は1つの土地とみられていても、登記簿上は複数の筆に分かれていることもあります。なお、一筆の土地を分けることを「分筆」といいます。1つの登記記録には、一筆の土地または一個の建物についての権利関係が記録されます。

2019-09-26 14:40 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所