一般媒介契約

依頼者が複数の不動産会社に対し、重ねて不動産取引の依頼ができる媒介契約です。依頼者は自由に相手方を探すことができ、不動産会社は依頼者への報告義務を負わず指定流通機構への登録も任意です。他の業者への依頼が禁止される専任媒介契約や専属専任媒介契約と比べて、不動産会社が取引成立のために積極的に動きずらい契約形態です。

2019-09-26 14:39 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所