不動産侵奪罪

他人の不動産の占有を奪う犯罪で(民法235条の2)、10年以下の懲役が科されます。不動産を侵奪する行為とは、他人の土地の上に勝手に建物を建てることなどです。不動産侵奪罪にあたるためには不動産を事実上奪うことが必要であり、登記名義の書換えでは不動産侵奪罪は成立しません。

2019-09-26 18:30 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所