不動産売買の先取特権

不動産の売買代金を担保するために、売買の目的不動産に対して生じる担保権です。債務者の特定の不動産に対する先取特権の一種です。不動産の売主は、売買代金などに関し、売買の対象となった不動産によって、他の債権者に先立って弁済を受ける権利を有します(民法328条)。不動産売買の先取特権の効力を維持するためには、登記が必要です(同法340条)。

2019-09-26 18:32 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所