不動産工事の先取特権

不動産の設計や施工、管理を行う者が、債務者の不動産に関して行った工事の費用について優先的に弁済を受ける権利です。債務者の特定の不動産に対する先取特権の一種です。不動産の新築、修繕、設計をした者などは、工事等の費用に関して、他の債権者に先立って弁済を受ける権利があります(民法327条)。不動産工事の先取特権の効力を維持するためには、工事の前に予算額を登記する必要があります。

2019-09-26 18:27 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所