不動産質

質権の目的物として不動産を対象にした場合です(民法356条)。不動産に担保物権を設定する場合、抵当権を用いるのが一般的ですが、質入れもできます。第三者に権利を主張するには登記が必要です。不動産質権者には使用収益権(物を使うことで利益を得る権利)が認められます。

2019-09-26 18:28 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所