不動産質
質権の目的物として不動産を対象にした場合です(民法356条)。不動産に担保物権を設定する場合、抵当権を用いるのが一般的ですが、質入れもできます。第三者に権利を主張するには登記が必要です。不動産質権者には使用収益権(物を使うことで利益を得る権利)が認められます。
質権の目的物として不動産を対象にした場合です(民法356条)。不動産に担保物権を設定する場合、抵当権を用いるのが一般的ですが、質入れもできます。第三者に権利を主張するには登記が必要です。不動産質権者には使用収益権(物を使うことで利益を得る権利)が認められます。
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