不可抗力

生じた損害が、いかなる注意を尽くしても発生した場合に、「不可抗力によって生じた損害である」といいます。債務不履行や不法行為により損害が生じたとしても、不可抗力により生じたものであれば、損害賠償責任が生じません。ただし、金銭債務の不履行については不可抗力を主張することはできません(民法419条3項)。金銭債務につては履行不能にはならないと考えられているからです。

2019-09-26 18:15 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所