不当利得
法律上の原因なく利益を受け、他人に損失を及ぼした場合、この利益を返還する義務を負います(民法703条)。悪意の受益者はすべての利益を返還する義務があるのに対して、善意の受益者は現存利益のみ返還すれば足ります。
法律上の原因なく利益を受け、他人に損失を及ぼした場合、この利益を返還する義務を負います(民法703条)。悪意の受益者はすべての利益を返還する義務があるのに対して、善意の受益者は現存利益のみ返還すれば足ります。
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